NHKと契約していた親が死んだ後、数年分のNHKの支払い請求が届いていたと気付いたツイートがバズっていました。
このような場合、督促状を受け取らずに「受取拒否」するのが正しい対応のようです。
そうすれば民法552条が適用されます。
民法552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
「定期の給付を目的とする贈与」とは定期的なサービスも含まれます。
NHKは月額課金という定期の給付を目的とする、テレビ放送という贈与を行っています。
よって民法552条に基づき、その受贈者である契約者の死亡によってその効力を失うとのこと。
もし督促状を受け取って中身を開封したりすると、契約を相続したとみなされる事があるそうです。
ツイート者は開封しているので、今から民法552条をアピールしても遅いかもしれません。
郵便局が受取拒否を行うのは、封筒やハガキに「受取拒絶」と書いて押印するのが条件です。
そして郵便物をポストに投函するか郵便局に持ち込みます。
郵便局によると「受取拒絶」と書くことを求めていますが
別に「受取拒否」でも問題なく拒絶できるみたいです。
架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
クレジットカード払いや銀行口座引き落としだったら、カードや口座を解約します。
これで引き落としできなくなります。
また郵便局に死亡届を出して死亡した者への通知が一切届かないようにします。
あとの手続きはNHKがする義務があります。
転居先情報を渡さないと解約手続きできないなんてNHK内部のルールは無視して構わないです。
NHKは当然、上記の法律を知ってて知らんふりして督促状を送ってるんです。
そして督促状を開封させて契約を相続したと主張する腹なんですよ。
契約者の死後の数年分の料金を支払う必要はありません。
死亡時点で契約は切れているからです。
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