テレビが壊れたという理由でNHKに解約を要求すると
「壊れたのか確認しないと解約できない」と言われるそうです。
それは「放送受信規約」の9条が根拠らしいです。
(さらに…)
カテゴリー: NHK
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NHKにテレビが壊れた事を確認する権利はない
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NHKと契約していた者が死んだら契約は放置すればいい
NHKと契約していた親が死んだ後、数年分のNHKの支払い請求が届いていたと気付いたツイートがバズっていました。
このような場合、督促状を受け取らずに「受取拒否」するのが正しい対応のようです。
そうすれば民法552条が適用されます。民法552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。「定期の給付を目的とする贈与」とは定期的なサービスも含まれます。
NHKは月額課金という定期の給付を目的とする、テレビ放送という贈与を行っています。
よって民法552条に基づき、その受贈者である契約者の死亡によってその効力を失うとのこと。もし督促状を受け取って中身を開封したりすると、契約を相続したとみなされる事があるそうです。
ツイート者は開封しているので、今から民法552条をアピールしても遅いかもしれません。郵便局が受取拒否を行うのは、封筒やハガキに「受取拒絶」と書いて押印するのが条件です。
そして郵便物をポストに投函するか郵便局に持ち込みます。郵便局によると「受取拒絶」と書くことを求めていますが
別に「受取拒否」でも問題なく拒絶できるみたいです。架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
クレジットカード払いや銀行口座引き落としだったら、カードや口座を解約します。
これで引き落としできなくなります。また郵便局に死亡届を出して死亡した者への通知が一切届かないようにします。
あとの手続きはNHKがする義務があります。
転居先情報を渡さないと解約手続きできないなんてNHK内部のルールは無視して構わないです。NHKは当然、上記の法律を知ってて知らんふりして督促状を送ってるんです。
そして督促状を開封させて契約を相続したと主張する腹なんですよ。
契約者の死後の数年分の料金を支払う必要はありません。
死亡時点で契約は切れているからです。 -
ワンセグ携帯もNHKと契約義務との東京高裁判決
ワンセグ携帯も「設置」に当たるという解釈で、NHKとの契約義務があるとする判決が下ったようです。
ワンセグ携帯「受信契約は義務」=NHK側が逆転勝訴-東京高裁
根拠は「施行当時にも携帯ラジオが存在した」というもの。
判決文の原文なんて読む気がしないので、
ニュース報道が頼りですが、
存在したから何だと言うのかなと……。携帯ラジオも契約義務が認められてたんですかね?
まだ最高裁ではないので控訴の余地はあるけど、原告男性はどうするのか不明。
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NHK受信契約の最高裁判決で決まった事は今後は裁判で判決が確定しないと契約できないって事
先頃、NHKが受信料支払い契約と未払い分の請求をしていた最高裁の判決が出ました。
それは「NHKが契約を求めるのは合憲」というもの。
ただし契約が成立するのは「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」となりました。
NHKはこれを「NHK側が契約を要求して2週間経過で自動的に成立する」と主張していたのですが、
この主張については認められずじまい。
よって、今後NHKが契約を迫るにはいちいち個別に裁判を起こす必要があるようです。例えば従来はNHKから受信契約を要求するハガキを送ったら契約成立とNHKは主張してた訳です。
その主張は通らなくなりました。従来からNHKの受信契約に反対している孝志立花氏は、
NHKが受信料を取る為に最高裁まで争う必要があり、
もし裁判になってもテレビを捨てれば良いと解説しています。よって、NHKの集金人が来ても
「契約しないので帰れ」
「契約したいなら裁判で争え」という塩対応でOKと。
孝志立花氏によると、NHKに受信料を払う必要があるのは、
B-CASカードの番号を教えている人や衛星放送を見ている人とのこと。 -
NHK集金人はカメラを向けるとすぐに帰る
NHKの集金人はカメラを向けるとすぐに帰るみたいですね。
調べたら色んな動画がアップロードされてました。こちらは反NHKで有名な「孝志立花」氏の動画。
NHKは撮影すると逃げる 証拠映像
NHKは録画や録音すると直ぐ帰ります。ぜひNHK撮影にご協力下さいでも何度も別の人が来てるようです。
イタチごっこ……。他にも様々な人が動画撮影を試して撃退してますね。
NHKが来たら直ちに撮影を開始して下さい。 撮影されたら困る説明しに来るな!
YouTubeで「NHK 撃退」「NHK 撮影」などで検索するとかなり見つかります。
うちにもテレビは無いと言ってるのにしつこく来てたので、スマホで撮影すれば良かった。
