カテゴリー: 法律

  • 病院都合の個室の場合は大部屋料金で良い

    ベッドが開いてないという病院都合で個室を要求された場合は、大部屋料金で良いそうです。
    院内感染を防ぐ為に隔離する必要があるという場合も同様。
    これは厚生労働省の (さらに…)

  • 保証人は国の奨学金でも全額の支払い義務はない

    未返還の国の奨学金の保証人は全額支払わなくてもOK。
    これは「分別の利益」と呼ばれる民法 (さらに…)

  • 公開された写真は報道の為なら無断で引用できる

    公開された写真や動画は報道の為なら無断引用しても著作権に抵触しません。
    なので事件事故の写真や動画をマスメディアに売って金を稼ぎたいなら、
    不特定多数が見れるような場所に公開しない方が良いのです。
    最近のメディアは写真や動画の投稿者の許可なく勝手に報道に利用するようになってます。
    それを怒っている人が多数いますが、法律上は問題ないのです。
    ただし他人に権利がある写真や動画の引用を含むメディアの動画が著作権を主張し、
    オリジナルの写真や動画をYouTubeやTwitterから削除させる権利はありません。

  • 常設型住民投票条例とは何か

    常設型住民投票条例とは、住民投票をしやくした条例で、
    通常の住民投票は地方自治体の議会の承認が必要。
    常設型住民投票では議会の承認は不要です。

    通常、住民投票は日本国籍を持たない外国人でも投票できます。
    常設型住民投票で外国人も地方の参政権が事実上認められてしまいます。

    現在では以下の地方が既に常設型住民投票条例を可決しています。
    北海道、岩手、新潟、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡
    石川、福井、滋賀、三重、大阪、兵庫、鳥取、広島、山口、福岡。

    ただし、住民投票は憲法の支配下なので、違憲となる住民投票は無効となります。

  • ネットの中傷の証拠は動画が有効

    ネットで中傷されたら、そのURLを表示するまでの過程を動画で撮ると証拠採用されやすいそうです。

    理由は捏造や偽造がしにくいからでしょうね。

    先日、仕事絡みで警察に行った時に雑談で教えてくれた「ネットやSNSに書き込まれた誹謗中傷や粘着行為の手軽な確たる証拠の残し方」の話が面白かった。その書き込み画面を消される前に、URL等が映るようにアクセス過程を動画で撮影すること。直球手段だがスクショより証拠としての効果は抜群なのだと。
    https://twitter.com/chou_nosuke/status/972675523703840771

  • 飲食店のドタキャンの裁判が1分で終了

    飲食店のドタキャンをした人を告訴したら、
    その裁判が1分で終了したとのこと。

    飲食店「ドタキャン」裁判を傍聴 わずか1分で店側勝訴、弁護士が明かした対策

    理由は「裁判を欠席したから」という、ここでもドタキャンw

    先方の身元特定には、携帯電話番号から個人情報を照会できる「弁護士会照会」と呼ばれる権限を利用したそうです。

    今回のケースでは13万円の損害賠償請求が認められました。
    しかし弁護士への依頼料として10万もかかるようで、差し引きとしてはどうなのか……。
    この金額以下なら泣き寝入りした方が損失が少ないので、告訴へ至るケースは稀でしょうね。
    ちなみに、今回のは40人の予約だったそうです。

    弁護士側は対策として、ショートメールを送信するよう勧めてます。
    予約受付と同時にショートメールを送信して証拠を残すと、
    債務不履行で訴えやすくなるとのこと。

  • パンシャスキームとは何か

    パンシャスキームとは、一般社団法人に不要資産を譲渡しても相続税がかからない事を利用し、
    当局に「手放すのが困難な資産」を処分させる方法のこと。

    誰も買ってくれない土地を持つ財産のある親から相続する際に、
    その土地だけは要らないと拒否することはできません。
    まるごと相続放棄するか、全て相続するかどちらか。
    相続して不要な土地を所有し続けても、
    有効活用できずに税だけ払い続けるハメになります。

    そこでパンシャスキームを使う訳です。

    不要不動産を一般社団法人に譲渡。
    その資産は不動産のみで、固定不動産税を払える金がないとします。
    すると当局による差し押さえとなり、
    不要不動産が競売にかけられ、
    納税に充填できる金が工面できます。
    相続した財産のうち不要不動産だけを手放せるわけです。

    ただし、2018年からは法改正が為される予定。
    一般社団法人の役員の過半数が親族で占める場合は、相続税を課すそうです。

  • たった1回のリツイートでも名誉毀損は成立する

    名誉毀損に該当するリツイートをしただけで、
    そのリツイートした人にも名誉毀損という判決が下った実例があるようです。

    リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われる

    一方「いいね」の場合には名誉毀損とは言えないという判決になってます。

    ということは、決め手は
    「名誉毀損となる内容が、自身のTLに記録として残るか否か」
    なんでしょうね。

    RTは通常、全文か大部分がTLに残るので。
    つまりRTは名誉毀損となる文章を自分のTLにコピーして公開しているのと同じ事。

    非公式RTの場合は、手ずからコピーペーストしてツイートするのですが
    公式RTはその手間を公式の仕組みで省いているだけと言えます。

    手ずからコピーして公開するってのは、
    ブログやメルマガにコピーして公開するのと変わりませんね。
    その場合は名誉毀損となるのも頷けますし。

  • リツイートで犯罪となる行為

    ツイッターで気軽にリツイートすると犯罪となる場合があります。

    公職選挙法違反
    選挙期間中に選挙運動に関するツイートをリツイートすると公職選挙法違反になります。

    リベンジポルノ防止法違反
    リベンジポルノに関するツイートをリツイートすると「私事性的画像記録の提供等による被害の防止」に関する法律に違反します。

    児童ポルノ規制法違反
    児童ポルノに該当するツイートをリツイートすると児童ポルノ規制法違反となります。

    業務妨害罪、名誉棄損罪
    名誉毀損や業務妨害に関するツイートをリツイートすると業務妨害罪、名誉棄損罪となります。

  • 法的に罰則対象となる自転車の乗り方

    自転車の乗り方にも法規制があります。
    以下の乗り方をしていると処罰の対象となります。

    ・飲酒運転

    自転車も「車輌」なので酒酔い運転の処罰対象です。
    罰則は「5年以下の懲役、または100万円以下の罰金」です。

    ・徹夜や過労でふらふらなのに乗車する

    罰則は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。

    ・車道の右側通行

    自転車も「車輌」なので、右側通行をすると処罰されます。
    罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

    ・信号無視と一時停止違反

    自転車も「車輌」なので、信号を守る義務があります。
    罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

    ・片手運転

    傘を差しながらや、物を担いだりして片手で運転することは禁じられています。
    罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

    ・スマホや携帯を見ながら運転

    2008年に道路交通法が変わり、自転車を運転中の携帯電話は禁止されました。
    昔は自転車に携帯を装着する為のパーツなども販売されていましたが、今では安全運転義務違反となります。
    罰則は「5万円以下の罰金」です。

    ・ブレーキが故障しているのに乗車する

    自転車も「車輌」なので自動車と同様、ブレーキが故障したまま乗車することは禁じられています。
    違反すると「5万円以下の罰金」です。

    ・夜間の無灯火運転

    夜間の運転時にはライトを点ける義務があります。
    自転車に反射材を付ける必要もあります。
    違反すると「5万円以下の罰金」です。

    ・歩行者の横を猛スピードで通り抜ける

    安全運転義務違反になります。
    罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

    ・交差点に徐行せずに入る

    安全運転義務違反になります。
    罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。


    以上、自転車の違反には「青切符」(反則金)はなく、すべて「赤切符」(罰金)なので自動車よりも厳しいのです。
    しかも前科がつきます。