パンシャスキームとは、一般社団法人に不要資産を譲渡しても相続税がかからない事を利用し、
当局に「手放すのが困難な資産」を処分させる方法のこと。
誰も買ってくれない土地を持つ財産のある親から相続する際に、
その土地だけは要らないと拒否することはできません。
まるごと相続放棄するか、全て相続するかどちらか。
相続して不要な土地を所有し続けても、
有効活用できずに税だけ払い続けるハメになります。
そこでパンシャスキームを使う訳です。
不要不動産を一般社団法人に譲渡。
その資産は不動産のみで、固定不動産税を払える金がないとします。
すると当局による差し押さえとなり、
不要不動産が競売にかけられ、
納税に充填できる金が工面できます。
相続した財産のうち不要不動産だけを手放せるわけです。
ただし、2018年からは法改正が為される予定。
一般社団法人の役員の過半数が親族で占める場合は、相続税を課すそうです。
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