保証人は国の奨学金でも全額の支払い義務はない

未返還の国の奨学金の保証人は全額支払わなくてもOK。
これは「分別の利益」と呼ばれる民法第456条の規定。
それは複数の保証人がいる場合には、全額を均等割した分だけ支払い義務を負うという規定。

日本学生支援機構が保証人に全額返済を迫るケースがあるそうです。
相手の無知につけこんで支払わせてるようです。
訴訟をちらつかせる事も。

通常、奨学金は親が連帯保証人となります。
そして保証人は連帯保証人と均等割する支払い義務を負います。
連帯保証人は全額支払う義務があります。
なので、連帯保証人が全額負担すべきできすが、返済能力がない場合は保証人にも返済が迫られます。
しかし、この場合でも保証人の負担額は半額が限度。
全額支払う義務はありません。

なのに、なぜかただの保証人に全額返済を迫ってるんですね。

分別の利益は保証人が自ら主張しないと無効らしいです。
また例え保証人でも全額請求は違法ではないそうです。

分別の利益なんて普通知らないでしょ……。

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