名誉毀損に該当するリツイートをしただけで、
そのリツイートした人にも名誉毀損という判決が下った実例があるようです。
リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われる
一方「いいね」の場合には名誉毀損とは言えないという判決になってます。
ということは、決め手は
「名誉毀損となる内容が、自身のTLに記録として残るか否か」
なんでしょうね。
RTは通常、全文か大部分がTLに残るので。
つまりRTは名誉毀損となる文章を自分のTLにコピーして公開しているのと同じ事。
非公式RTの場合は、手ずからコピーペーストしてツイートするのですが
公式RTはその手間を公式の仕組みで省いているだけと言えます。
手ずからコピーして公開するってのは、
ブログやメルマガにコピーして公開するのと変わりませんね。
その場合は名誉毀損となるのも頷けますし。
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