法的に罰則対象となる自転車の乗り方

自転車の乗り方にも法規制があります。
以下の乗り方をしていると処罰の対象となります。

・飲酒運転

自転車も「車輌」なので酒酔い運転の処罰対象です。
罰則は「5年以下の懲役、または100万円以下の罰金」です。

・徹夜や過労でふらふらなのに乗車する

罰則は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。

・車道の右側通行

自転車も「車輌」なので、右側通行をすると処罰されます。
罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

・信号無視と一時停止違反

自転車も「車輌」なので、信号を守る義務があります。
罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

・片手運転

傘を差しながらや、物を担いだりして片手で運転することは禁じられています。
罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

・スマホや携帯を見ながら運転

2008年に道路交通法が変わり、自転車を運転中の携帯電話は禁止されました。
昔は自転車に携帯を装着する為のパーツなども販売されていましたが、今では安全運転義務違反となります。
罰則は「5万円以下の罰金」です。

・ブレーキが故障しているのに乗車する

自転車も「車輌」なので自動車と同様、ブレーキが故障したまま乗車することは禁じられています。
違反すると「5万円以下の罰金」です。

・夜間の無灯火運転

夜間の運転時にはライトを点ける義務があります。
自転車に反射材を付ける必要もあります。
違反すると「5万円以下の罰金」です。

・歩行者の横を猛スピードで通り抜ける

安全運転義務違反になります。
罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。

・交差点に徐行せずに入る

安全運転義務違反になります。
罰則は「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」です。


以上、自転車の違反には「青切符」(反則金)はなく、すべて「赤切符」(罰金)なので自動車よりも厳しいのです。
しかも前科がつきます。

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