先頃、NHKが受信料支払い契約と未払い分の請求をしていた最高裁の判決が出ました。
それは「NHKが契約を求めるのは合憲」というもの。
ただし契約が成立するのは「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」となりました。
NHKはこれを「NHK側が契約を要求して2週間経過で自動的に成立する」と主張していたのですが、
この主張については認められずじまい。
よって、今後NHKが契約を迫るにはいちいち個別に裁判を起こす必要があるようです。
例えば従来はNHKから受信契約を要求するハガキを送ったら契約成立とNHKは主張してた訳です。
その主張は通らなくなりました。
従来からNHKの受信契約に反対している孝志立花氏は、
NHKが受信料を取る為に最高裁まで争う必要があり、
もし裁判になってもテレビを捨てれば良いと解説しています。
よって、NHKの集金人が来ても
「契約しないので帰れ」
「契約したいなら裁判で争え」
という塩対応でOKと。
孝志立花氏によると、NHKに受信料を払う必要があるのは、
B-CASカードの番号を教えている人や衛星放送を見ている人とのこと。
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