保証人には連帯保証人には無い、以下の権利があります。
- 催告の抗弁権。
貸し主から金を返せと要求されても借り主に請求しろと拒否できます。
ただし借り主が破産してたり失踪していた場合は無効。 - 検索の抗弁権。
借り主に返済能力があるのに請求された場合、借り主に返済させるか財産を差し押さえしろと拒否できます。 - 分別の利益。
保証人が複数いる場合、その人数で均等割した分だけを負担すればOK。
全額を払う必要はありません。
逆に連帯保証人には以上の権利が1つもありません。
例え借り主に返済能力があっても、財産があっても、貸し主に請求されたら全額を払う義務があります。
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