2審ではDNAが一致しないので無罪となった被告が
最高裁では一致しないのは突然変異による物と認定され敗訴。
被告は2015年にマンション内で露出したとして逮捕。
しかし現場に残っていた体液のDNAと被告のDNAが一致せず、2審は無罪。
ところが、最高裁では被告のDNAは突然変異を起こしていたと認定し、逆転敗訴となったようです。
これが地裁の判決だったら、おかしな裁判官がおかしな判決を出したのかと疑うんですが、
最高裁なのでさすがに科学的にまっとうな調査が為されたのだろうと……。
実際、判決としてはDNAのうち15箇所のパターンを比較し、
14箇所が一致して1箇所だけが食い違っていたそうです。
ただし最高裁で改めて鑑定したのではなく、
DNA鑑定自体は原判決の時点で為されたもの。
鑑定の評価が間違っていたと結論づけています。
具体的には2回の鑑定を行い、1つは医師による鑑定で、1つは科学捜査研究所が鑑定。
医師の鑑定では1箇所が食い違っていたものの、科捜研の鑑定では15箇所が一致。
医師の鑑定の食い違いは生殖細胞の突然変異によるものだったと。
食い違いと言ってもSTR型とアメロゲニン型が同じで、STR型が1つ余分に見つかったそうです。
余分なSTR型の理由が突然変異と考えられるので、やはり同一人物という判決になったそうです。
STR型とはShort tandem repeatのことで、同じ塩基配列の繰り返し回数を比較する手法。
DNA情報は同じ塩基配列の繰り返しが見られ、繰り返しの回数は親子で一致するそうです。
15箇所の繰返し回数が一致するなら親子、または同一人物の可能性が高い。
アメロゲニンとは歯のエナメル質を作るタンパク質。
アメロゲニン遺伝子はX染色体とY染色体とで塩基配列のパターンや塩基配列数が違います。
よってアメロゲニン型は性別を判定する目的で使うようです。
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