債権や契約に関する法律が120年ぶりに改訂

債権や契約に関する法律が、明治29年以来の約120年ぶりに改訂されました。
施行は2018年とのこと。

支払い請求の消滅時効、5年に統一 改正債権法が衆院本会議で可決

民法の債権や契約の分野の改正案 衆院通過

支払い請求の時効が一律5年となりました。
正確には請求できる事を知った時点から5年、
かつ権利行使可能な時点から10年。

従来は個人間の借金は10年、飲食店でのツケは1年、
医療機関の支払いは3年とまちまちだったのを統一したそうです。

契約書で利率を定めない場合の法定利率が5%から3%に変更。
また市場金利に合せて3年毎に見直し。

事業の為の借金をする際に、保証人が事前に「公正証書」を作成しないと保証は無効
また事業の為に借金をする人が財務状態を保証人に正確に伝達してなかった場合、
その保証人は保証契約を取り消せるようになります。
これは保証人が想定以上の債務を背負うのを防ぐ措置とのこと。

賃貸契約の場合、敷金などの返還期限や条件を明示する必要があります。
また敷金は原則として返還されると明記されました。

賃借人が住居の修繕を訴えても賃貸人が修繕してくれない場合、
賃借人が自力で修繕できるようになります。
これはまあ、従来から黙認されていましたね。

敷金から差し引かれる修繕費を
「退去人(賃借人)が壁に穴を空けたり故意に壊したりなど重度の場合」に限定と明記。

また「建物の劣化が原因と判断できる修繕は退去人に負担させてはならない」と明記。

細かい条件は国土省のガイドラインに載ってます。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

インターネット販売業者が提示する「約款」について、
利用者の利益を損なう契約は無効と明記されました。

重度の痴呆症など判断能力の欠ける人との契約は無効と明記されてます。

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