10月4日、華厳の滝に飛び込み自殺した男子高校生が見つかったそうです。
大型のクレーンを使った「遺体の回収費用」は300万円かかったとのこと。
遺族はこの費用を支払う義務がありますが、払わずに済ませたいなら遺体引き取りを拒否しなくてはならないそうです。
この遺体回収は県警が行ったもので、遺族が民間に委託したものではないので、遺族に支払い義務はないようです。
ただし、遺体引き取りは「相続」の範疇なので、故人の財産を全て放棄する必要があります。
故人の財産を相続したいなら、遺体引き取りの費用の支払いも行わなくてはならないようです。
にほんブログ村
Tweet
この記事のショートリンク
コメントを残す