何かの契約の際に、契約書に「捨印」するよう要求されることがあります。
この捨印とは、法的に意味のある行為。
その意味とは
「契約者に無断で書類の内容をあとから改変しても構わない」
という意味です。
本来の目的は
「誤字脱字などの意味内容が変わらない軽微な修正」
をする為のもの。
しかし、捨印で認められる「修正」は明確な定義がありません。
つまり、あとからどうとでも変更できるわけです。
どうしても捨印せざるを得ない場合は、
その契約書コピーをとっておいた方が良いです。
にほんブログ村
Tweet
この記事のショートリンク
コメントを残す