Cashは実質的な金貸し

話題のCashを覗いてみたけど、ネット質屋のフリをした金貸しですねえ。

物を写真に撮って査定を受けると、そのお金が自分の口座に振り込まれるという仕組み。
普通の質屋は物を預けますが、Cashは写真を撮るだけ。

でも写真に写っている物を精査してないようですね。
客が申告した物の名称のみで判定してるっぽい。
写真を撮らせるのは、あたかもコンピュータで自動的に査定しているかのような演出の為かと。

インターネット質屋『CASH』がいろんな意味でやばそう「一瞬で手数料失った」「査定額2万円しか見かけない」

最高額は2万円まで。
どんなブランド品でも2万円までらしいけど、
そういう高額品は実際に物を送って正式に査定し、値付けするみたいです。

査定結果を承認する(キャッシュにするボタンを押す)と直ちに入金処理が始まり、キャンセルは不可。
入金は数分後だそうです。

2ヶ月以内に返済すれば物を送る必要は無し。
ただし15%の手数料が取られます。

もし偽物のブランド品を査定し、2万円と値が付いて、そのまま放置した場合、
客が本物のブランド品を送って弁済する義務があるようです。
法的根拠はわかりませんが、無いと自分らで質草を回収しないといけないので、
こんなサービス運営できないんじゃないかと。
本物を手に入れるくらいなら、2万円を返済した方がずっと負担は少ないですね。
なので、返済しない質草も渡さないという客はほぼいないはず。

追記ですが、弁護士の詳しい解説がありました。

マイクロレンディングサービスと貸金関連法規

まあCashとは名指しを避けていますが、どう考えてもCashの事だろうと。

重要な点を掻い摘まみますが、
驚いたのは古物営業許可のみで、
質屋営業や貸金業の許可が無い様子。

質屋営業法が定義する質屋とは、
物品を預かる事が前提なので、
Cashは質屋に当たらない模様。

貸金業についても、キャンセル料はあくまで利息ではないと言い逃れする気だったのかもしれませんが、
利息制限法ではいかなる名目であろうが元本以外の返済は利息と見なすとのこと。
なら、Cashがやってる事は貸金業に触れるはずですね。

更に追記です。

H&Mのヘアゴムは10個で198円で売っています。
これをバラにして1つずつ査定すると、
査定金額は最低1000円からなので、
合計10000円で売れたそうです。

CASHで錬金術を行う

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