いま、Amazonなどの注文品を装って、被災地に勝手に物資を送りつける高額詐欺が発生しています。
これは「送りつけ商法」と呼ばれ、その手口は身に覚えのない荷物がAmazonから届きます。
しかしそれは、箱だけAmazonで発送者はAmazonとは無関係。
その箱を開けたら、中に高額な請求書が入っているそうですが、わざわざ支払う必要はありません。
届いてから14日間経過するか、受取人が事業者に商品の引き取りを請求した場合は7日間経過すると、その商品は自由に処分できます。
このように消費者が注文をしていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する手口を「送り付け商法(ネガティブオプション)」といいます。送り付け商法の場合、消費者が購入を承諾しない限り売買契約は成立せず、商品が届いた日から14日間、または商品の引き取りを消費者が事業者に請求したときはその日から7日間が経過すれば、送り主は商品の返還を請求することができないと定められています。
つまり、消費者は、法律に定められている期間(14日または7日)が経過すれば商品を自由に処分することができます。
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