賃貸マンションのオーナーが中国人に変わるや、
家賃を2.5倍にする通告を出して実質的に立ち退きを迫る事件が起きたようです。
このような一方的な値上げ通告は法的には無効です。
具体的には借地借家法第32条で以下の定めがあります。
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
なので従来通りの家賃を払えばOK。
口座引落しなら停止させましょう。
その上で大家の当該金融機関に手動で振り込みます。
それが不服なら大家側が裁判を起こせばいいわけです。
賃借人が裁判を起こす必要はありません。
裁判コストは大家に負担させましょう。
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