沖縄県がワシントンに事務所を設立した件で、問題点は以下の通りです。
米国政府から「事業内容が政治的だ」という指摘を受け非営利の事業者としての登録を断念しました。
その後、県が100%出資する「株式会社沖縄県ワシントン事務所」として設立しました。
駐在する県職員のビザ取得の際、肩書を「社長」などとして申請しました。
米国移民局に提出した資料には、「沖縄県から直接雇用されることはない」「株式会社が雇用を管理している」などと記載しました。
これが米国の法律に違反している可能性があります。
また、事務所設立の事実が議会に報告されていなかったとのこと。
さらに、担当者が変わる際に適切な引き継ぎや説明がなされていなかったそうです。
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