未承認医薬品等の広告の禁止(薬機法第68条)

 
医学健康
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薬機法第68条に抵触するとのことで、セロフロの記事を削除しました。
アドエアのジェネリックですが、厚生省は承認していません。

医薬品等の広告規制について

第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

なので、セロフロの記事は違法とのこと。
ただし、以下の3つの条件を避ければOKっぽいので、後日リライトします。

【I&S インサイト】規制強化に向かう薬機法の広告規制

 ・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。

 ・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。

 ・一般人が認知できる状態であること。

の3要件を全て満たす場合に、「広告」に該当するものと判断する

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