改正電子帳簿保存法で2022年1月以降は、
請求書や領収書を電子データで保存する事になりました。
従来は必ず紙で保存する事になっていた。
それを電子データのまま保存すればいいと。
つまり緩和っていう体ですが、実は逆に保存のハードルが高くなります。
まず、電子データで受け取ったものは、紙に印刷しても無効です。
電子データのまま保存する必要があります。
電子データのまま保存しても、以下の3つの条件が必要です。
- 取引年月日、取引金額、取引先の3つの項目で検索できること
- 日付または金額を範囲指定して検索できること
- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること
例えばPDFの領収書をそのままパソコンに保存しても、これら3つの検索は不可能です。
なぜならPDFの中身を検索できないからです。
検索可能な状態にするには、例えばPDFをリネームして、年月日や金額、取引先を追加する必要があります。
これなら1と3の条件は満たせます。
それでも金額や日付の範囲指定検索は不可能です。
3つの条件でPDFの中身を検索できるようになる、なんらかのアプリが必要でしょう。
この条件を満たせないと、青色申告が取り消される可能性があるようです。